噴水広場入口,2023年3月21日午後,くもり

いまさらですが,水元公園の入口の看板に掲示された公園利用上の注意を紹介します.この看板に書かれているルールは,東京都立公園条例 第16条(行為の制限)にある内容(参考1)から,水元公園の事情に合わせて取捨選択したものということですね.東京都立公園条例は,すべての都立公園に共通のルールですので,いちばん守るべき基本的な内容ということになります.

  1. 植物や公園の施設を大切にすること。
  2. 広告、宣伝などは禁止します。
  3. ゴミは必ず持ち帰り、公園を汚さないこと。
  4. 園内での喫煙はご遠慮ください。
  5. 犬の糞は飼主が責任を持ってお持ち帰りください。
  6. 犬の放飼いはしないでください。
  7. 自転車、家具、家電など放置することを禁止します。
  8. バイクは乗り入れないでください。
  9. 自転車はスピードを落として通行してください。
  10. スケートボード等はご遠慮ください。
  11. ラジコン(飛行機、車、船)はご遠慮ください。
  12. 大きな音が出たり、上空へ飛び出し、人家等に迷惑を与える花火は禁止します。(公園内は火気禁止)
  13. その他、他人の迷惑になる行為や危険な遊びを禁止します。

以下は,各項目についての補足です.



1. 植物や公園の施設を大切にすること。に関連して,生き物についてのルールいろいろ

都立公園の大原則は「生きものの採取は禁止」です.ただし,水元公園では,昆虫採集と魚釣りについてはその例外として,条件付きで認められています.

水元公園の魚釣りのルールはこちら
水元公園の昆虫採集のルールはこちら

都立公園の「いきもの採取や損傷はNG」の原則は,都立公園条例 第16条「二 植物を採集しまたは損傷すること.」と「三 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること.」に由来します(参考1).このうち,植物については上の水元公園のルールにも「1. 植物や公園の施設を大切にすること.」として説明されていますが,動物については含まれていません.これは動物には採取してもよい例外(魚釣りと昆虫採集)があるからでしょう.

園内の林,2025年11月23日午後,くもり

園内の掲示板では「いきもの採取や損傷はNG」の原則が示されています.

ここからは,植物と動物をわけて説明します.


植物の採集,樹林の損壊は強く禁止

園内の植物についてのルールは「1. 植物や公園の施設を大切にすること.」があります.このうち「植物」の部分は,都立公園条例 第16条「二 植物を採集しまたは損傷すること.」に相当する内容で,水元公園では特に重視されているようです.「植物採集禁止」の掲示が園内のあちこちにありますし,樹林(下草を含む)の保全のための林内立入禁止の看板や,禁止エリアを示すロープも設置されています.特に禁止の対象として想定されているのは,絶滅危惧種の野草を盗掘したり,山菜など食用になる野草を大量に採取していく人,鳥の写真を撮りたい人が林内に鳥を集める水場やえさ場を設置したり邪魔な枝を落としたりして林の環境を改変してしまうこと,林内に入ることで踏み分け道ができたりすることだと思います.関連する園内の看板はこちら

動物の採取の禁止については例外があります

都立公園条例 第16条には「三 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること.」という項目もありますが,掲示されている水元公園のルールにはこれにあたる項目がありません.水元公園では魚釣りと昆虫採集が条件付きで認められているからだと思います.

水元公園の魚釣りのルールはこちら

水元公園の昆虫採集のルールはこちら

いきもの採取禁止は外来種も同じです.在来種は保護されるべきだが外来種は駆除されるべき,というような考えを耳にすることもありますが,公園のルールにはこれは定められていません.外来種だから捕獲・殺傷してもよいなどということはありません.

また,水元公園は東京都指定の鳥獣保護区になっています(参考2,「水元公園及び小合溜(内溜を除く)の水面」が対象).すべての鳥と,ドブネズミ,クマネズミ,ハツカネズミを除く哺乳類については鳥獣保護管理法という国の法律でも捕獲が禁止されています.

園内の掲示板,2025年12月31日午前,晴れ

動物の採取ではありませんが,エサを与えないことについても明記されています.

園内の掲示板,2023年6月4日朝,くもり

いきもの採取の原則の意味について

ここからは自分の考えが含まれるのでご注意ください.「生きものの採取がすべて禁止」という方針の根拠ですが,都立公園条例 第16条「二 植物を採集しまたは損傷すること.」と「三 鳥獣魚貝の類を捕獲しまたは殺傷すること.」に定められた捕獲や殺傷が禁止されている対象は「植物」と「鳥獣魚貝の類」です.「鳥獣魚貝の類」は狭い意味では,鳥獣=「哺乳類と鳥類」,魚貝(魚介)=「魚市場に流通するような水生動物すべて」となり,そこにはヘビ(爬虫類)やカエル(両生類),昆虫類などが具体的に挙げられていませんが,広い意味ではそれ以外の動物も「の類」に含めて考え,すべての生きものという解釈になるのではないかと思います.

都立公園条例が制定されたのは,昭和35年(1960年)です.その当時の価値基準では,都民の財産として守る価値があるのは,産業として売買可能な生き物である、という前提で保護すべき対象を「鳥獣魚介の類」としていると思います.一方、現在では生態系の保護,生物多様性の維持,絶滅危惧といった考え方が一般化し,すべての種類の生物から構成される生態系そのものに価値があり,公園の生態系全体が都民の財産であると解釈できると思っています.


4. 園内での喫煙はご遠慮ください

園内の掲示板,2023年9月10日午後,晴れ

園内では禁煙とのことなのですが,別の掲示にはもっと緩やかなものもあります.「他のお客様が集まる場所やお子様の近くなど受動喫煙の恐れがある場所での喫煙はご遠慮ください.歩行喫煙や吸い殻のポイ捨てもお止めください.」


5. 犬の糞の始末,6. 犬の放飼い不可

園内の掲示板,2023年6月4日朝,くもり

「5. 犬の糞は飼主が責任を持ってお持ち帰りください」「6. 犬の放飼いはしないでください」などのルールは,イヌの飼い主さんたちがほぼ完璧に守っているように見えます.


8. バイクは乗り入れないでください

園内の掲示板,2023年6月4日朝,くもり

園内のバイク走行禁止を破る人はまずいませんが,園内にまれに「園内はバイクを乗り入れられません」という放送が流れることがあります.バイクが入れる公園入口はないと思うのですが,どこから入ってきたのでしょう.バイクに近い乗り物として,電動キックボードを車道走行モード(緑ランプ点灯)で走るのも禁止ですね.


10. スケートボード等はご遠慮ください

園内の掲示板,2023年9月10日午後,晴れ

スケートボード禁止はあまり守られていない印象があります.この掲示はあまり目立っていないので,知らずにルール違反をしている例が多いのではないかと思います.ちなみに,ここで禁止されている「スケートボード等」には,スケートボード,ブレイブボード,キックボード,ローラースケート,インラインスケートなどがあてはまります.これらで遊んでいると,園内を巡回している警備員さんに使用をやめるように言われるのですが,掲示を見たことがないと,いきなり言われてびっくりするでしょうね.

ちなみに,水元公園のとなりの「埼玉県営みさと公園」は都立公園ではないので,「スケートボード等」は禁止されていません.


11. ラジコン,ドローンはご遠慮ください

園内の掲示板,2023年9月10日午後,晴れ

ラジコン,ドローン類は都市部の空間では利用可能なところのほうが少なく,現在では利用マナーが浸透しているでしょうか.園内でも以前は中央広場でのラジコンや小合溜の上のドローンなどを見たことがありますが,ここ10年以上見ていない気がします.正直,小合溜に沿ってドローン飛ばした映像とか非常に見たいので,きちんと許可をとって撮影した画像を公開してくれないでしょうか.


12.火気禁止について

園内の掲示板,2023年6月4日朝,くもり

「12. 大きな音が出たり、上空へ飛び出し、人家等に迷惑を与える花火は禁止します。(公園内は火気禁止)」という項目は,主に迷惑行為としての打ち上げ花火,ロケット花火について触れていますが,花火に限らず,カッコ内の「公園内は火気禁止」というのがより基本的なルールです.禁止されている火気使用には,煮炊きのためのコンロ,バーナー,焚き火なども含まれます.火を使ってよいのはバーベキュー広場で許可された場合だけで,それ以外の場所で火は使えません.

園内の掲示板,2023年6月4日朝,くもり

火気禁止に関連する内容としては,「公園はキャンプ場ではありません」という掲示も別に見たことがあります.休憩等のためにテントを使うのはOKですが,ペグで地面に固定するタイプは使えないとのこと.


参考

  1. 東京都立公園条例. “東京都”. https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00001484.html, (参照 2023-03-31).
  2. 鳥獣保護区について. “東京都環境局”. https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/animals_plants/birds/regulation.html, (参照 2023-04-03).
  3. . “”. , (参照 ).